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| 借金の総額が現在の収入に比べて著しく多い、そもそも収入が無いなどの理由から国(裁判所)の力を借りて借金の返済義務を免除(免責といいます)してもらう制度です。
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自己破産のメリット |
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負っている借金全額の支払義務を免除してもらえるので、生活の再建をしやすい。
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自己破産のデメリット |
(1) 原則、不動産などの資産を失うことになる。但し、当面の生活費としての現金や冷蔵庫や洗濯機などの生活必需品は維持可能。自動車や生命保険の解約返戻金については維持可能な場合もある。
(2) 一定の職業制限がある。司法書士、税理士などの士業、会社の役員、警備員や保険の外交員などお金を管理するような職業には一定の期間就けなくなる。
(3) ギャンブルやその他の浪費による借金である等、いくつかの免責を認められない事情(免責不許可事由)が法律で決められている。但し、裁判官の判断により免責を受けられることもありますので詳しくはご相談下さい。
(4) 税金・社会保険料の滞納・慰謝料など免除されないものもある。
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(1)受任通知の送付 |
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これによって債権者からの借金の取立て(訪問・電話・郵便による督促)は止まります。
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(2)債権調査・必要書類の収集・家計の見直し |
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一部違法な利息を取っている債権者については利息制限法への引き直し計算を行い借金の額を確定します。なお、この時点で当初想定していたよりも借金の大幅な減額が出来た場合には任意整理など他の債務整理方法への変更もあり得ます。同時進行で裁判所に提出が必要な書類を集めて頂きます。家計簿を付けてもらい家計管理の指導を行いながら家計の徹底的な見直しを行ないます。
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(3)破産申立(司法書士が作成した破産申立書を裁判所に対して提出します) |
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(5)破産手続開始決定 |
この段階ではまだ借金は免除されません。但し、給与の差押を受けている 場合はこの決定により効力を失います。
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(6)免責審尋 |
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特に問題が無い場合は(4)の破産審尋で裁判官との面談は終了するが、免責不許可事由が存在するなどの事情がある場合は免責審尋が行なわれます。
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(7)免責決定(確定) |
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これによって借金全額の支払義務が免除されます。
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自己破産(同時廃止)の手続き費用について |
申立に必要な実費 印 紙 代 1,500円 切 手 代 4,100円 予 納 金 10,290円 司法書士報酬 250,000円(消費税込み)
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当事務所では債権者に送付する受任通知の郵送料、事件終了までの通信費実費、破産審尋期日(免責審尋期日)の付添の際の日当・交通費などは全て司法書士報酬に含まれています。 |
但し、自営業者の方の案件や破産事件が同時廃止事件から管財事件に移行した場合等は別途、実費や報酬が発生することがありますので詳細はご相談下さい。 (手続きの流れや実費については京都地方裁判所の取り扱いをモデルにしています。他の裁判所では異なることがありますのでご注意下さい。)
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自己破産を含む債務整理に関する相談料は初回無料です。費用は分割払い可能で、受任時の着手金は0円から手続きを始めることができます。 |
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